1960-06-20 第34回国会 参議院 本会議 第26号
なお、消防庁の組織、所管事務及び権限は、従前の通り消防組織法の定めるところによるものといたしております。第二は、自治省の機構の点でありますが、内部部局はすべで現在の自治庁のままとし、付属機関として従来の自治庁の付属機関のほかに、これまで総理府の付属機関であった奄美群島復興審議会を自治省に移管することといたしております。
なお、消防庁の組織、所管事務及び権限は、従前の通り消防組織法の定めるところによるものといたしております。第二は、自治省の機構の点でありますが、内部部局はすべで現在の自治庁のままとし、付属機関として従来の自治庁の付属機関のほかに、これまで総理府の付属機関であった奄美群島復興審議会を自治省に移管することといたしております。
なお、消防庁の組織、所管事務及び権限は、従前の通り消防組織法の定めによっております。 第二は、これまで総理府の付属機関であった奄美群島復興審議会を自治省の付属機関として移管することであります。なお、その他自治省の機構はすべて現在の自治庁のままといたしております。
なお、消防庁の組織、所管事務及び権限は、従前の通り、消防組織法の定めるところによるものといたしたいのあります。第二は、自治省の機構につきまして内部部局はすべて現在の自治庁のまとし、附属機関として、従来の自治庁の附属機関のほかに、これまで総府の附属機関であった奄美群島復興審議会を移管し、自治省を置くことといたしたいのであります。
なお、消防庁の組織、所管事務及び権限は、従前の通り、消防組織法の定めるところによるものといたしたいのであります。 第二は、自治省の機構につきましては、内部部局はすべて現在の自治庁のままとし、付属機関として、従来の自治庁の付属機関のほかに、これまで総理府の付属機関であった奄美群島復興審議会を移管し、自治省を置くことといたしたいのであります。
なお、消防庁の組織、所管事務及び権限は、従前の通り消防組織法の定めるところによるものといたしたいのであります。 第二は、自治省の機構につきましては、内部部局はすべて現在の自治庁のままとし、付属機関として、従来の自治庁の付属機関のほかに、これまで総理府の付属機関であった奄美群島復興審議会を移管し、自治省を置くことといたしたいのであります。
なお、消防庁の組織、所管事務及び権限は、従前の通り、消防組織法の定めるところによるものといたしたいのであります。 第二は、自治省の機構につきましては、内部部局はすべて現在の自治庁のままとし、付属機関として、従来の自治庁の付属機関のほかに、これまで総理府の付属機関であった奄美群島復興審議会を移管し、自治省を置くことといたしたいのであります。
○山本(三)政府委員 ただいまのお話でござでいますが、お説の通り、消防組織法によりまして、消防機関も水防に従事するわけでございますが、消防並びに水防は、おのおのその運用におきましても、活動におきましても、違っておるわけでございます。消防団の水防に従事する場合の組織及び活動につきましては、水防法で規定しておるわけでございます。
○米田政府委員 従来の公務災害の補償に関しましては、消防団員については、御承知の通り消防組織法で、公務災害補償の条項がございまして、これによって補償をして参っておるのでございます。これは消防関係では、各市町村が共済組合あるいは互助組織を作りまして、これである一定の金額を各関係の市町村が積み立てをいたしまして、事故のあった場合に補償するというような方法をとっておるわけであります。
○岡本愛祐君 御承知の通り消防組織法の第十五條の四に、これは消防団員で非常勤のものが公務によつて死亡し、負傷し、若しくは疾病に罹り、若しくは廃疾になつた場合の損害補償の規定が過般の改正によつて設けられておるのであります。
御承知の通り消防組織法は、昭和二十二年十二月二十三日法律第二二六号をもつて公布され、翌二十三年七月二十四日、消防法の制定公布と同時に一部改正を見たのでありまするが、消防機関の組織を定める本法は、消防活動の作用に基準を與える消防法と相まつて、新消防制度の基盤となつていたのであります。
御承知の通り消防組織法の一部改正法律案が政府において提出されるやに承知いたしております。確か閣議決定を終りまして、関係方面に出されておると聞いております。この消防組織法の改正につきましては、従来各方面から陳情、請願が当委員会に出されております。全国都市消防長連絡協議会の会長たる東京消防総監からも出ております。又全国消防課長連絡協議会、消防機構強化促進委員会からも出ております。
御承知の通り消防組織法は、すでに昨年政府案としてでき上つたのでありまするが、消防法は、昨年議員提出といたしまして、われわれ委員会が出しましたが、残念ながら時日がないために参議院で審議未了となつておつたのであります。そこでわれわれ委員会は、その責任上、一月二十九日にこの案を取上げまして、ただちに小委員を九名任命いたしましてその起草に着手したわけであります。